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位置指定道路とは
特定行政庁から道路位置指定を受けた指導を、一般に「位置指定道路」と呼ぶ建築基準法(第42条第1項第5号)。道路の幅員は4m以上となる。
位置指定道路は建築基準法上の道路の扱いとなり、位置指定道路に面する土地では建築物を建築することができる。
参考事例

大きな土地を開発する場合、奥の土地は道路に接しない部分が出てきます。その場合新しく道路を敷設・申請をします。道路の新設については新設方法がいくつかありますが、そのうちの一つが位置指定道路です。

位置指定道路は建築基準法上の道路となりますので、条件さえ整えば家は建ちます。
ただし注意しなければならないのは、位置指定道路が私道の場合です。位置指定道路は道路扱いですが所有者が公的機関よりも個人のケースが多いです。位置指定道路に面している土地を買う場合、その位置指定道路を一部所有している(または共有している)場合は良いのですが、完全に第三者が所有している場合は、その道路の使用にあたって承諾が必要となります。

良くあるケース
・道路の使用に関する承諾(通行及び給排水管など)
・給排水管の工事時の承諾


      <位置指定道路参考>


      


参考

新宿区の場合(概略)

◆位置指定道路の基準 〜建築基準法施行令第144条の4
1.原則として、両端が他の道路に接続していること
ただし、次の場合は行き止り道路とすることが出来ます。
@ 幅員が6m以上の場合
    A 延長が35m以下の場合(※)
    B 延長が35mを超える場合で終端及び区間35m以内ごとに自動車の転回広場がある場合(※)
C 終端が公園などに接続する場合※幅員6m未満の既存行き止まり道路に接続する場合は、その延長も含む。
2.交差点や屈曲点には、原則として二辺を2mとした二等辺三角形のすみ切りを設けること。
3.道路面は、舗装、砂利敷その他ぬかるみとならない構造とし、排水の施設を設けること。 4.道路に傾斜がつく場合は、1/12以下の勾配とし、階段状としないこと。