不動産用語集 >> 違約金とは
違約金とは | |||||
契約に違反した者が契約の相手方に対して支払う金銭のこと。例えば不動産の売買契約で、当事者の一方が債務を履行しない場合には、債務の履行を確保するために、その債務を履行しない当事者が相手方に対して、一定額の金銭を支払わなければならない。一般的な違約金は売買代金の20%までとなっている場合が多い | |||||
よくある事例 | |||||
売買契約で買主が金銭を支払わない、売主が引渡に応じないなど当事者の一方が債務の履行をしないときに違約金が発生します。違約金の請求には書面によって債務の履行を請求することが必要です。なお契約時には違約金について事前に重要事項説明で売主・買主に説明します。 <参考 重要事項説明書一文> 1.売主または買主はその相手方が本契約に違反したときは相当の期間を定めて催告をしたうえで本契約を解除することができます。 2.前項により契約を解除された者は後記「損害賠償の予定または違約金に関する事項」欄記載の違約金を支払わなければなりません。 「損害賠償の予定または違約金に関する事項」 1.売主の債務不履行により売買契約が解除された場合売主は買主に対してすでに受領した金員を返還しかつ売買代金の20%相当額を違約金として支払わなければなりません。 2.買主の債務不履行により売買契約が解除された場合買主は売主に対して売買代金の20%相当額を違約金として支払わなければなりません。 この場合すでに支払済みの手付金を違約金の一部に充当することができます。 3.売主または買主は当該解除にともない違約金を超える損害が発生したときでも違約金を超える金額については請求することができません。またその損害が違約金より少ない金額のときでも違約金の減額を求めることができません。> |