不動産用語集 >> 違約手付(解約手付)とは
違約手付とは(手付解約) | |||||
手付の一種で、契約行為において債務不履行が発生した場合に、手付が没収される(または手付の倍額を支払う)場合の手付のこと。 売買契約において買主が違約手付100万円を交付したとき、買主に債務不履行(代金支払義務の不履行)が発生すれば、その100万円は没収される。反対に売主に債務不履行(引渡し義務の不履行)が発生すれば、売主は買主に手付100万円にさらに同額の100万円を付加し合計200万円を支払わなければならない。 |
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よくある事例 | |||||
物件の購入にあたり、購入者が住宅ローンを利用する際の特約にある住宅ローン特約とは違い、当事者の一方的な自由での解約の時に適用されます。これは当事者一方の都合で契約を反故された場合に相手方を保護するための制度です。 <参考 重要事項説明書> 1.売主および買主は相手方が契約の履行に着手するまでまたは売買契約において当事者間 2.売主が宅地建物取引業者である場合は、相手方が契約の履行に着手するまで互いに通知のうえ売買契約を解除することができます(手付解除期日を定めることはできません)。 3.第1項又は第項により売主が契約を解除するときは受領済の手付金の倍額を買主に償還し、買主が契約を解除するときは支払済の手付金を放棄しなければならない。 なお、売主が手付金解除する場合には手付金倍額の現金を用意し、買主に対し現実に提供する必要があります。 |