印紙税とは
不動産用語集
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印紙税とは
契約書、領収証などを作成する際に課税される国税のこと。
印紙税を納めなかった場合、印紙そのものを貼付しないときは納付する金額の3倍、また貼付義務に気付き、自ら申告したときは1.1倍、消印をしないときは消印をしない印紙と同額の過怠税が課税される。
<参考サイト>
国税庁印紙税一覧
よくある事例
売買契約などでは物件の金額に応じて売主・買主双方が負担して印紙を貼付します。
そして双方の印鑑で消印をします。
なお個人が発行する領収証には印紙は不要です