不動産用語集 >> 買い換え特約とは
買い換え特約とは | |||||
不動産の買主が、別の不動産を売却した代金をもって当該不動産の購入費用にあてることを買い換えという。こうした買い換えでは、別の不動産の売却が不調に終わったときには、当該不動産の購入ができなくなるケースが多い。 そのため実際の不動産取引では、別の不動産の売却が不調に終わった場合には、買主は不動産を購入する契約を解除し、契約を白紙に戻すことができるという特約を盛り込む。こうした特約を「買い換え特約」と呼ぶ。 |
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よくある事例 | |||||
買い換え特約を利用した売買で多いのが、購入したい物件は見つかったが、売却する不動産の購入者が見つからない場合です。買換えでは売却代金を買換え先の購入代金に充当しますので、先行して売却先を探してくことが必要です。 なお、買い換え特約については売主と買主の合意事項となりますので重要事項説明書・契約書にて特記事項として書面にて確認し、特約の確認を行います。 参考文 一.乙は、乙所有の下記不動産を所定の期日までに売却することを条件に売買契約を締結する。 一.乙は売却期限までに上記不動産を売却できなかった場合、売買契約を解除できるものとする。 一.前項により契約が解除された場合、甲は乙より預かった金銭を無利息にて速やかに返金しなければならない。 売却不動産 所在地 ○○○○ 特約の期日 平成○年○月○日 |