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外壁の後退距離とは
第1種・第2種低層住居専用地域では、低層住宅の良好な住環境を確保するために、道路や隣地との境界線から建物の外壁を1メートルまたは1.5メートル後退させなければならない場合がある。これにより建物の日照・通風・眺望を確保している。
よくある事例
第1種・第2種低層住居専用地域では低層住宅が立ち並ぶ地域ですので、隣との境界線いっぱいに建物を建てると周辺の住環境を悪くするだけでなく、日当りや眺望にも影響します。このようなものを規制するために外壁の後退距離の制限が設けられています。