不動産用語集 >> 解約手付(手付解約)とは


解約手付(手付解約)とは
手付の一種で、契約の一方が手付の放棄(または手付の倍額の償還)によって、任意に契約を解除することができる。
不動産売買契約の場合、売買契約成立時に買主が売主に手付を交付し、買主は手付を放棄すればいつでも契約を解除でき、手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよい。また売主も、手付の倍額を買主に償還することで、いつでも契約を解除でき、手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよいことになっています(手付倍返し)。
よくある事例
住宅ローンを利用した場合で、融資が下りずに契約が白紙解約となる場合と違い、当事者個人の自己都合で契約を解除する際に適用するものです。自己都合での解約ですのでペナルティとしての意味があります。
    

<重要事項説明書参考文書>

1.売主および買主は相手方が契約の履行に着手するまでまたは売買契約において当事者間で定める期日までは互いに書面による通知のうえ売買契約を解除することができます。

2.売主が宅地建物取引業者である場合は、相手方が契約の履行に着手するまで互いに通知のうえ売買契約を解除することができます(手付解除期日を定めることはできません)。

3.第1項又は第2項により売主が契約を解除するときは受領済の手付金の倍額を買主に償還し、買主が契約を解除するときは支払済の手付金を放棄しなければならない。なお、売主が手付金解除する場合には手付金倍額の現金を用意し、買主に対し現実に提供する必要があります。