不動産用語集 >> 隠れたる瑕疵とは


隠れたる瑕疵とは
瑕疵とはキズ・欠陥をさす。
隠れたる瑕疵とは、不動産の売買契約を締結した時点において、買主が知らなかった瑕疵である。例えば、中古住宅の売買において、外壁の一部に欠陥があったため、引渡し後に雨漏りが発生した場合、外壁の欠陥が「瑕疵」に該当する。そして買主が売買契約当時にこの欠陥があることを知らず、この欠陥を発見することができなかった場合は、一定期間内であれば「隠れたる瑕疵」に該当する。
隠れたる瑕疵があるとき、買主は売主に対して原則的に、損害賠償などの請求をすることができる。契約時には契約書・重要事項説明書に記載してあるので注意して確認したい。
よくある事例
隠れたる瑕疵で多いのが、新築住宅では基礎の不具合による歪み・傾き、雨水の侵入、中古住宅ではシロアリの被害、給湯器の不具合、雨漏りなどがあります。また土地では地中埋設物にガラ(コンクリート片などの残地物)などが出るケースもあります。