不動産用語集 >> 瑕疵担保責任とは
瑕疵担保責任とは | |||||
特定物の売買契約において、その特定物に「隠れたる瑕疵」があったとき、売主が負うべき責任を「瑕疵担保責任」という。 買主は瑕疵の存在を知った時から1年以内に限り、売主に対して損害賠償を請求し、または契約を解除することができる。また、宅地建物取引業者が、自ら売り主として土地・建物を売却するとき、買い主が瑕疵担保責任を追及できる期間を土地・建物の引渡しの日から2年間とすることができる。一般のユーザーよりも宅建業者の責任を重くしているためである。 |
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よくある事例 | |||||
例えば、建物の築年数が相当経過している場合など,欠陥等については売主の責任を問わない瑕疵担保免責による契約方法もあります。当事者同士が了承している場合などは瑕疵担保免責による契約でも差支えありません。 ★住宅瑕疵担保履行法 平成21年10月1日より住宅瑕疵担保履行法がスタートしました。内容をわかりやすくいうと新築住宅を供給する不動産業者が倒産または資金困難な状況でも消費者に瑕疵の補修が確実に行われるように、そのための資金の確保を義務付ける法律です。 資金確保の方法は法務局等に資金を供託する方式と保険加入方式の選択制となっており、現在は保険方式が一般的です。 この制度により仮に隠れた瑕疵により住宅紛争が発生した場合でも早期に低予算で確実に問題が解決できると期待されています。 詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。 |