不動産用語集 >> 既存不適格建築物とは


既存不適格建築物とは
現在の建築基準法と過去の建築基準法では建物を建築する時の基準は大きく違うことがあります。
建築基準法および施行令等が施行された時点において、すでに存在していた建築物等や、その時点で既に工事中であった建築物等については、建築基準法改正等により建築基準法および施行令等の規定に適合しない部分を持っていたとしても、これを違法建築としないという特例のこと。用途地域が変更になった場合などに見られる。建て替えをする場合には既存建物と同様の規模の建物は建築できない。
よくある事例
建物を建築する際は建築基準法だけでなく、各市区町村の建築条例などもあり、建物建築について多くの規定があります。昔は建てられたのに現在の基準だと思い描いているような建物が建たないということも良くある話です。

既存不適格の例
・商業系の用途地域から住居系の用途地域に変更となった。(容積率ダウンのため思うような建物が建たない)
・以前は接道して認められていた道路が建築基準法上の道路と認められない。(無接道敷地のため建築不可)
・築年数の経過したマンションの再建築(建築当時と同規模の建築物にできないという問題が発生。)
・市の条例で購入当時よりも開発許可の道路要件が厳しくなり、土地の造成ができない。