不動産用語集 >> 契約の解除とは


契約の解除とは
契約締結時に遡って契約を解消すること。(賃貸借契約の場合には、将来に向かってのみ解消する。)
契約の相手方に履行遅滞や履行不能のような債務不履行があった場合と、瑕疵担保責任に基づいての契約の解除、また解約金を支払っていつでも解約できると定めた契約の解除(解約手付による解除)などがある。
よくある事例
不動産の売買契約では危険負担や住宅ローン融資に伴う白紙解約というように契約の当事者にペナルティがない契約の解除があります。一方で解約手付は契約当事者双方の自己都合による解除のため解約金を支払います。解約手付は契約の相手方を保護するためのものです。