不動産用語集 >> 債務不履行とは


債務不履行とは
債権と債務との関係において、債務が履行されない状態のことを「債務不履行」という。例えば不動産を購入して所有者が住宅ローンを支払っていたが、住宅ローンの支払いが滞った場合などが該当する。不動産の場合、債務不履行になると住宅ローンを融資した金融機関等の債権者が裁判所に競売の申し立てを行って、債権を回収することになる。
よくある事例
不動産の売買契約においての債務不履行は売主が物件の引渡を拒む、買主が代金を支払わないといった場合です。
このような場合、債務不履行を行った相手方は書面により債務の履行を催告します。それでも債務の履行がされないときは損害賠償請求をすることができます。


●重要事項説明書の参考例

1.売主または買主はその相手方が本契約に違反したときは相当の期間を定めて催告をしたうえで本契約を解除することができます。
2.前項により契約を解除された者は後記「損害賠償の予定または違約金に関する事項」欄 記載の違約金を支払わなければなりません。

<損害賠償の予定または違約金に関する事項>
1.売主の債務不履行により売買契約が解除された場合売主は買主に対してすでに受領した金員を返還し かつ売買代金の20%相当額を違約金として支払わなければなりません。
2.買主の債務不履行により売買契約が解除された場合買主は売主に対して売買代金の20%相当額を違約金として支払わなければなりません。この場合すでに支払済みの手付金を違約金の一部に充当することができます。
3.売主または買主は当該解除にともない違約金を超える損害が発生したときでも違約金を超える金額については請求することができません。またその損害が違約金より少ない金額のときでも違約金の減額を求めることができません。