不動産用語集 >> 接道義務とは
接道義務とは | |||||
基本的に建築物の敷地は原則として、建築基準法上の道路と2メートル以上の長さで接していなければならず、これを満たしていないと建築物の建築はできない。最低限2mの接道義務があるのは火災などの緊急事態時に消防活動などに支障をきたすことがないように定められているためである。なお既存の道路が4m未満の場合は、そこに接する土地に建物を建てる場合は道路の中心線から2mまでは道路として扱わなければならず、建物の建築はできない。
○建築基準法:接道に関しての条文 (敷地等と道路との関係) 第43条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。 第44条第1項を除き、以下同じ。)に2メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。 1.自動車のみの交通の用に供する道路 2.高架の道路その他の道路であつて自動車の沿道への出入りができない構造のものとして政令で定める基準に該当するもの(第44条第1項第3号において「特定高架道路等」という。)で、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第12条の11の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。同号において同じ。)内のもの |
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よくある事例 | |||||
道路幅員の狭い住宅街などで新築された建物の敷地部分は4mの幅員もしくは道路中心線から2mを確保できる部分まで道路提供されています。この部分は自分の所有であっても勝手に物を置いたりはできません。あくまで道路として使用することになります。 |