不動産用語集 >> 専属専任媒介契約とは


専属専任媒介契約とは
宅地または建物の売買または交換の媒介の契約(媒介契約)で依頼者は、依頼した宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買等の契約を締結することができない旨の契約をいう。専属専任媒介契約を締結した場合には、宅地建物取引業者は、契約の相手方を探索するため、契約を締結した日から5日以内に、媒介の目的物に関する事項を指定流通機構に登録しなければなりません。
よくある事例
依頼者としては1社と契約することになりますので、いつ契約できるのかなど気になると思います。この契約では依頼を受けた宅地建物取引業者は1週間に1度の割合で依頼者に経過報告をしなければなりません。