不動産用語集 >> 相続登記とは


相続登記とは
相続の発生により、現在の所有者から相続人などの新所有者に土地建物の権利者(もしくは権利の割合)が変わった場合に、その権利の変更をすることを相続登記という。相続登記をするには、遺言書による登記、法定相続分のままで登記する未分割登記、遺産分割協議で決定した内容で登記する場合がある。
よくある事例
相続登記は義務ではないため、例えば亡くなったいる方の名義のまま数十年経過している場合もあります。その際、登記を変更したい場合は遺言書がない限り、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。
相続登記が未完了のまま時間が経過して、相続人自体が死亡してしまった場合、その相続人の子供等が相続人となるため、元の相続案件が細分化され手続きが煩雑になるこという状況がよくみられます。相続の話は一度こじれてしまうとなかなかまとまり難いものです。基本的には当初の相続の当事者が存命のうちに相続登記を完了させておいた方が良いといえます。