不動産用語集 >> 相続時精算課税制度とは


相続時精算課税制度とは
あらかじめ選択した一定の要件に該当する贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して課税する方法。この場合、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となる。
よくある事例
控除額2,500万円を超える額に対する課税税率は一律20%です。
なお、平成21年12月31日までに住宅取得等資金の贈与を受けた場合に限り、2,500万円の特別控除額のほかに1,000万円までの住宅資金特別控除額を控除することができます。

なお、平成22年度については相続税精算制度の基本控除の2,500万円は2年間延長となり、特別控除の1,000万円は廃止となる案が税制大綱に出てきました。