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第1種低層住居専用地域とは
低層住宅の良好な環境を保護する目的で定められた地域で、一般住宅や共同住宅のほか、店舗や事務所など一定の規模以下の併用住宅等が建築できる地域。そのほか主な建築できるものは小学校・中学校・高等学校、老人ホームや図書館、診療所等がある。なお建ぺい率は30〜60%、容積率は50〜200%までとなっている。
よくある事例
用途地域の中で建築制限が一番きつい地域です。一般の住宅が立ち並ぶ地域ですので住環境の保護が最重要視されています。戸建住宅であれば主に3階建てまでが建築できます。