不動産用語集 >> 公示価格(地価公示)とは
公示価格とは | |||||
一般の人が土地取引や資産評価をするに当たって、土地の適正な価格を判断するには客観的な目安が必要になります。
地価公示はその客観的な目安として活用されています。 その価格は毎年1月1日における標準地の単位面積当たりの価格を数字に表わしたものです。 価格算定については「土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格」とされ算定の基準は表示された金額にバラつきがでないよう、下記のような流れで算出されます。 @1uあたりの面積の価格で表示される A公示価格は更地評価で算出される B不動産鑑定士2名が各々調査を行い金額を算出する C最終的に周辺地域間のバランスなどを検討し、国土交通省の土地鑑定委員会が公示価格を決定する |
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よくある事例 | |||||
公示価格は、土地取引の際や不動産鑑定士等の鑑定評価、公共用地の取得価格などにも利用されるなどとても多くの役割をもった基準の価格です。そのほかにも相続税評価や固定資産税評価、企業会計における資産の時価評価にも活用されています。 なお、公示価格は国土交通省のサイトより検索ができます。 <参考サイト> 国土交通省 標準地・基準地検索システム <関連性のある言葉> 路線価とは |