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金融円滑法が施行されました


@金融円滑法施行

長引く不況にともない金融円滑法が施行されました。
正式名称「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」。マスコミも言葉通り中小企業の借入について貸付条件変更が行いやすくなったということをメインで報道しているため、ここに住宅ローン貸付条件変更があわせて明記されていることについてあまり積極的に伝えられていないのが残念なところです。
そのようなこともあり、あまり認知されていないのですが、住宅ローンの貸付条件変更については依然と比べてだいぶ相談しやすい状況となりました。
何気なく利用していると気づかないのですが、一番の変化は金融機関のATMなどを利用しているとかなり目のつくところに「住宅ローンでお困りの方はご相談ください」という案内を設置するようになったのですが、これも金融円滑法により表示されるようになったものです。

                                          条文はこちら>>>

A金融円滑法の概要

・借主に対しての努力義務
 金融機関は、住宅ローンの借手から申込みがあった場合には、貸付条件の変更等を行うよう努める。

・実施にあたっての努力義務
 相談に対応するための体制整備
 体制整備状況と実施状況の開示

・行政への対応
 実施状況の当局への報告が必要

・平成23年3月までの時限措置です
  ※現在平成23年4月以降も延長が決定されました。

金融円滑法は借手から貸付条件の変更の相談があった場合はその方の状況にあわせて条件変更を行うよう努力しようという法律です。これまで金融機関では積極的に行わなかった部分ですから、実施にあたって体制の整備状況と実施状況の開示を求め、虚偽の情報開示と報告については罰則規定が明示されております。これにより金融機関は積極的に借手の相談に応じるようになりました。


B住宅ローンのリスケジュール(貸付条件変更)とは

金融円滑法施行によってリスケジュールが今まで以上に相談しやすくなったのはとても良いことですが、住宅ローンの返済に窮している方全てに対して良い状況になったのかというと実はそうではありません。
実際のリスケジュールは住宅ローン返済に対してあくまでも限定された返済期間と期間猶予(元金支払の一時停止)に対してのリスケジュールであり、金利を減らすとか借入元金を減らすものではないからです。

・返済期間の延長
当初35年で住宅ローンを組んだ方が10年間ローンを払い続けリスケジュールする場合、考え方としては最長返済年数の10年分を延長できることとなりますが、金融機関には完済年齢があり、そこにかかる場合には返済期間の延長は難しくなります。なお、一般的な金融機関の完済年齢は75才となっています。

・元金支払一時停止(金利のみ支払)
期間を定め返済を一時的に金利のみの支払いにしてもらます。期間中は元金の支払いがストップしますので、毎月の返済額が大幅にダウンします。期間は概ね6カ月位が多いようです。
なお、この場合も完済年齢が絡みますのでそこにかかる場合はリスケジュールが出来ないケースがあります。


Cリスケジュール(貸付条件変更)を行うメリットとデメリット

期間延長は長期的な返済計画に、支払の一時停止は短期的な返済計画に対応します。
ただし、期間延長は延長ができれば現在の支払いをかなり減らすことができますが、反面、完済までの期間が後ろに延びてしまうので、定年後の支払等を念頭に入れてリスケジュールを行う必要があります。
また、支払一時停止については先の見通しがたっている場合は非常に有効な手段でありますが、それ以外の場合は単なる付け焼刃になりがちで、根本的な解決につながりません。

リスケジュールには住宅ローン債務の免除や免責はありませんので根本的な解決につながらないケースが多くあります。そのような場合、現在の経済的な状況に改善の余地がないのであれば最終的には任意売却等を検討する必要があります。