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債務整理とは


借金が増えてしまって返済ができない。最終的な解決手段は借入金額を減らすしか方法はありません。
身内からお金を借りて返済ができるようであれば解決可能ですが、そのような手段が取れない場合は民事的および法律的な流れで債務を処理することができます。


●債務整理の流れ

@弁護士・司法書士による受任通知の発送
A借入当初より利息制限法の上限金利に引き直しをして返済額を再計算
B債務額の確定
C債務整理へ


●債務処理の種類

@任意整理

裁判所を通さず行う手続きであり、債務者と債権者による話し合いによって債務の整理が行われます。
一般的には弁護士や司法書士に依頼をして手続きを行います。任意整理は、借入当初より利息制限法の上限金利に金利を引き直して返済額を再計算することで借金を減額することができます。引き直し後の残債については概ね3年位の期間で返済を行っていきます。なお、金利引き直し後過払い金がある場合については過払い金返還請求を行います。
 

A特定調停

簡易裁判所を通した債務整理の手続き。任意整理同様、借入当初より利息制限法の上限金利に金利を引き直しして再計算することで借金を減額することができます。引き直し計算後、調停員が入り債務計画を作成していきます。
手続き的な煩雑さはありますが、個人でも申請可能であり、債務整理を行いたいが費用が少ない方にも利用ができます。ただし、最終的に作成された調停調書は裁判所から発行されたものであり、仮に返済計画通りに返済がされなかった場合は、給与差押え等の強制執行が容易に行われます。
なお、特定調停の場合はあくまでも金利引き直し後の借金減額とその後の返済計画作成であって、仮に過払い金があった場合については別途過払い金の返還請求を行う必要があります。

B自己破産

裁判所を通した債務整理の手続き。一定の財産を除き財産を処分することで債務を免責してもらえる制度。
免責が降りた時点で通常の債務は全てなくなるので生活再生を確実に行うことができる。
一般的に破産というとマイナスのイメージしかありませんが、実際の破産は債務をゼロにできることから債務者にはかなり有利な手続きであるといえます。


○自己破産の種類

通常の全ての破産手続きは裁判所によって任命された破産管財人によって債務者の財産が管理・処分され、債権者に分配をする手続きをふみます(管財案件)。ただし、債務者に一定額以上の財産が無い場合は破産手続き開始決定と同時に破産管財人を選任することなく破産手続きが終了します。


同時廃止

破産にあたり債務者に分配する財産が特に無い場合に同時廃止を利用することができます。
費用については破産管財人をたてなくてもよいので割安で破産手続きができます。
但し、特に財産が無い場合でも免責不許可事由に該当する場合は同時廃止を利用することができず、管財案件となります。

少額管財

一定額の財産を所有されている場合、または免責不許可事由に該当する場合は同時廃止による破産手続きは利用できません。この場合通常の管財案件となり破産手続開始決定後、裁判所より破産管財人が選任され破産手続きが行われます。最近では費用的にも割安で期間的にも短期間でできる少額管財が利用されています。
少額管財は通常の管財と違い裁判所に納める予納金が20万と大幅に安くなりますが、弁護士を入れないと利用できない制度となっています。



C個人再生

裁判所を通した任意整理。
個人再生は、借入当初より利息制限法の上限金利に金利を引き直して返済額を再計算することで借金引き直し計算をし、さらに、裁判所によって選任された再生委員会によって債務のカットが認可されます。
なお、個人再生の最大のメリットは住宅ローン特則を利用すれば住宅を残したまま債務整理ができることです。
※ただし、住宅ローンに関しての債務額カットはできません。
引き直し後の残債については概ね3年位の期間で返済を行っていきます。

なお、個人再生の場合は任意整理と違い裁判所を通した債務整理の手続きであり債務額によっては大幅に債務を減らすことが、破産と違い債務を全て免責するものではありません。

減額できる額は複数の基準があり各基準の最も高い金額が免責額となります。
(参考までに最低弁済基準は下記の通りです。)

住宅ローン以外の借金が
100万円未満の場合はその金額
100万円以上500万円以下の場合は最大100万円まで
500万円を超え1500万円未満の場合は最大5分の1まで
1500万円以上3000万円以下の場合は最大300万円まで
3000万円を超え5000万円以下の場合は最大10分の1まで