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合同会社とはなんですか?


合同会社とは平成18年5月1日より施行された新会社法によって新しくできた法人(会社)の形態です。 同法の施行により会社の形態が大きく変わりました。 以前あった有限会社が株式会社に統合され、現在の法人の形態は株式会社・合資会社・合名会社と新しくできた合同会社の4つとなっています。
新会社法施行前の株式会社のイメージは中規模から大規模の会社組織をイメージして作られていましたが、今回の法施行により小規模から大規模の会社形態まで取り込めるようになりました。 それに伴い以前あった有限会社という形態がなくなりました。
では、合同会社の立ち位置はというと株式会社の前段階のような位置となります。 合同会社は会社定款によって株式会社にはない自由な会社自治が取れるようになっています。 費用的にも株式会社より割り安に設立が可能で、株式会社と同様役員が有限責任会社であるなど法人としては設立しやすい形態であり、今後さらに合同会社の設立が増えるものと思われます。
さらに、株式会社の前段階とはいってもきちんとした法人格を持ってますので、会社としての登記や宅建業者としての登録もきちんとできます。 もちろん法人格ですから銀行からの融資も会社として受けることができます。