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契約後住宅ローンを断られた場合どうなりますか?


契約後住宅ローンを断れた場合は契約解除となります。契約時に支払った手付金も戻ってきます。

契約解除については一般的に手付解除・契約違反による解除・融資利用の特約による解除・引渡前の滅失による解除と大きく分けて4つあります。
手付解除については契約後手付金を放棄することにより一方的に解約する解除です。
契約違反による解除については契約後引き渡しに向かってお互い契約内容を進める義務があるにもかかわらず一方的な都合で進めない又は怠るなどの行いに対する解除となります。 この場合については契約金額の10〜20%が違約金の金額となります。
そして融資利用の特約による解除については住宅ローンが通らなかった場合に解除となる取り決めです。 住宅ローンについては売主・買主以外の第三者(金融機関)が融資に関する審査をして融資の可・不可を決定します。 そのため仮にローンが通らなかったとしても売主・買主に責任を負わせるのは非常に難しいことです。 このため住宅ローンが不可の場合はローン不承認による解除となり、その場合契約時に支払った手付金は買主に返金となります。 ただし、融資利用の特約による解除については解約ができる期間(特約の期限)の取り決めがあります。 仮にその期限を超えたあとに融資が下りないことを理由に契約が解除された場合は、この特約は適用されません。
最後に引渡前の滅失による解除は、契約した物件が引渡前に天変地異等で滅失・毀損等して契約時の状況で引渡ができない場合のことを想定して取り決めがされたものです。 当然この場合、契約解除となり、この場合も契約時に支払った手付金は買主に返金となります。



参考 −重要事項説明書のローン特約の条文−


融資利用の特約による解除
1.後記「16.金銭の貸借に関する事項」欄に記載された融資承認取得期日までに融資の全部もしくは一部について承認が得られない、 または否認された場合、買主は上記の期日までであれば、売買契約を解除できます。
2.前項により売買契約が解除された場合、売主は、買主に受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還しなければなりません。